宿泊約款

Terms and Conditions for Accommodation Contracts

適用範囲

第1条

  1. 道後御湯(以下「当館」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊契約の申込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  3. 宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  4. 食物アレルギーに関しては以下のとおり取り扱います。同一厨房で様々な食材を使用しているため、調理器具等を食材ごとに専用のものを使用していません。このため、原材料として使用していない食材が微量に混入することを確実に防止する事はできない事をご了承ください。アレルゲン除去に努めた料理を提供させて頂きますが、アレルゲンの除去を保証するものではございません。アレルゲンの除去が保証されないとお困りのお客様、「ごく微量」のアレルギー物質の摂取によってアレルギー反応を発症する可能性のあるお客様におかれましては、お客様の安全を優先し食事の提供をお断りすることがございます。その場合、ご自身での安全な食品と器の持ち込みをお願いしております。当館では「ごく微量」のアレルギー物質の摂取によるアレルギー反応を発症する基準をアレルギー検査(血中抗原特異的 IgE 抗体検査)のクラス(スコア)4.5.6 とします。これ以外のアレルギー検査につきまして、当館では判断できないものとして処理します。アレルギー検査(血中抗原特異的 IgE抗体検査)のクラス(スコア)1.2.3 でも予想以上の症状が出てしまう場合がございます。その場合もお客様の安全を優先し食事の提供をお断りすることがございます。 アナフィラキシーを発症する恐れのお客様につきまして、エピペンを持参してご来館下さい。以上を踏まえ、食事の御利用に際しては、お客様の最終的判断があったものといたします。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時ときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比して著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
  3. 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
  4. 前第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が 指定する日までに、お支払いいただきます。
  5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  6. 第4項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  7. 当館は、宿泊客のチェックイン時に宿泊代金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第4項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2

  1. 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。なお、「宿泊しようとする者」は、これから1泊目の宿泊をしようとする者又は既に1泊以上宿泊のいずれも含みます。(以下、同様)

宿泊契約締結の拒否

第5条

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき及び館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次の1から3に該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴  力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)
    2. 暴力団又は暴力団員及び反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員及び反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの。
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)また、権利の行使を妨害し義務無きことを強制されたり、偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)もしくは威力(暴言暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
  8. 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
  11. 当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
  12. 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
  13. 宿泊者名簿の記載に応じず、又はその記載事項について虚偽の申告をしたとき。また、明らかに支払い能力がないと認められるとき。
  14. 愛媛県旅館業法施行条例第5条の規定に該当するとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2

  1. 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、いつでも別表第2に記載の取消料を当館に支払うことにより、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当館は、別表第2記載の取消料を申し受けます。

当館の契約解除権

第7条

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次の(2-1)から(2-3)に該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員その他の反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員その他の反社会的勢力に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、又は他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。また、合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
    4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    5. 宿泊客が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求を行い、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)また、権利の行使を妨害し義務無きことを強制されたり、偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)もしくは威力(暴言暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
    6. 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. 愛媛県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    9. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    10. 宿泊者名簿の記載に応じず、又はその記載事項に虚偽の申告をしたときなど、第2条2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
    11. 明らかに支払い能力がないと認められるとき。
    12. 当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    13. 当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
    14. 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、取消料としてお支払いいただくことがあります。

宿泊契約解除の説明

第7条の2

  1. 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号及びパスポートの写し
    3. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、室料金の34%
    2. 超過6時間までは、室料金の50%
    3. 超過6時間以上は、室料金の全額
  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

利用規則の遵守

第10条

  1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    1. 門限・フロント等サービス時間:
      1. 門限  午前0時00分(それを超える場合は客室カードにて入館可能)
      2. フロント・キャッシャー 7:00~22:00
    2. 飲食等(施設)サービス時間:
      1. 朝食  7:30~10:00(最終開始 9:00)
      2. 夕食 18:00~22:00(最終開始20:00)
      3. その他の飲食等
    3. 附帯サービス施設時間::当館の定めによらせていただきます。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第13条

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、消防機関が交付する適マークの対象外施設(3階以下又は収容人員が300人以下)でありますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り 同一の条件による他の宿泊施をあっ旋するものとします。
  2. 当館は 、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額 の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないこと について、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 当館は、30万以上の現金又は時価30万円相当以上の物品はお預かりできません。
  3. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
  4. 当館は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
    1. 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、USB,光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については、発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については2か月経過後処分します。ただし、飲食物・たばこ・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、翌日に処分させていただきます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 禁煙室での喫煙(電子たばこ・加熱式たばこを含む)が認められた場合には、損害賠償金として客室クリーニング代及び客室売り止め費用を請求させていただきます。
  3. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。

免責事項

第19条

  1. 当館内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

支配する言語及び準拠法と管轄裁判所

第20条

  1. 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
  2. 当館の約款は正文を日本語とする。

別表第1

宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳

宿泊客が

支払うべき総額

宿泊料金

基本宿泊料(室料+朝・夕食料)

追加料金

追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金

税金

(イ)消費税   (ロ)入湯税(150円)

 

《備考》   お子様(小学生以下、乳児・幼児含む)は施設内での事故トラブルやデッキからの転落防止のため、御宿泊をご遠慮いただいております。

このためお子様料金の規定はございません。予めご了承願います。なお、税法が改正された場合は、その規定によるものとします。

 

別表第2

取消料(第6条第2項関係)

契約解除通知日
申込人数
不泊当日前日2日前3~7日前8~14日前15~30日前
6名まで100%100%50%30%20%20%0
7名以上100%100%80%30%30%20%10%
(注)
  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

附則

施行期日

  1. 当館は、2018年1月8日、国土交通省の公示するモデル宿泊約款に準拠する約款を当館の宿泊約款と定め、同日施行する。
  2. 当館は、2025年1月8日、宿泊約款を一部改正し、同日施行する。
道後御湯 DOGOMIYU
〒790-0836 愛媛県松山市道後鷺谷町2-20
089-931-7111
089-932-8807